帰化申請の手順


STEP1
法務局での相談

居住地を管轄する法務局の国籍課で帰化申請をする要件を満たしているかどうかを伺います。
申請可能と判断されれば必要書類を指示されます。
ただし、この時の判断はあくまでも「現時点で申請できる状態かどうか」についてであって、帰化を許可するので書類を出しなさいという意味ではありません。
したがって申請後の審査によっては不許可となる場合もありますのでご注意下さい。

STEP2
提出書類の収集および作成

申請可能となれば早速書類の収集にかかります。
集めなければならない書類は多岐にわたり、また発行から日数の経ちすぎていると受け付けてもらえない書類もありますので、迅速に行う必要があります。
さらに、指示された書類がどうしても入手できないこともあります。その場合は法務局との相談になりますが、代替書類を指示されることもあります。
書類の収集以外に申請書類の記入作業もあります。ひと口に記入と言っても記入事項は膨大にありますので、それなりの作業量となります。

STEP3
申請

必要書類が揃ったら法務局に申請します。
申請書類の提出は行政書士などの代理人ではできないので、申請者本人が法務局まで行く必要があります。
受理されると法務省での審査に入りますが、審査の途中で書類の追加提出を指示されることもあります。
審査期間はおよそ2ヶ月程度とお考え下さい。

STEP4
面接

審査の最終段階に申請者の面接があります。
法務局から直接呼び出しの連絡が入りますので、時間を調整のうえ出頭してください。
質問事項は帰化の動機や生活状態などの一般的な内容です。
面接時間は一般的に20分程度ですが、まれに1時間近くかかる方もいらっしゃいます。

STEP5
帰化の許可

面接から4ヶ月程度で帰化申請の許可が決定します。
許可の決定はまず官報で告示され、その数日後に申請者本人に法務局から電話連絡が入ることになっています。
その際に帰化許可書の交付日を伝えられますので、指定の期日に法務局へ出頭して許可書を受領してください。

STEP6
市区町村への届出

許可書を受け取ったら速やかに市区町村役場で新戸籍の編成を申請します。
その際に帰化許可書を提出し、外国人登録証明書を返却します。
これで全ての手続が終了し、正式に日本国籍を取得したこととなります。


こうした一連の手続は、我々のような専門家に依頼せず申請者自身で行うことももちろん可能です。 しかし申請に必要な提出書類は数多く、さらにその内容の正確性も要求されますので、 仕事を抱えた一般の方が空き時間を利用して完全な書類を揃えるには相当な時間とエネルギーを要します。

当事務所にご依頼いただきますと、

つまり帰化申請手続に関する面倒な作業はすべて当事務所が代行しますので、原則的にお客様はSTEP4の面接以降をしていただくだけとなります。
貴重な時間をムダにしたくない方や確実性をお求めの方は是非一度ご相談ください!

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